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| 再びガバナー・ノミニーの選出について |
| NO.305 2007/10/4 |
このことに関しましては、既にこのホームページのNo.194 (2005/5/1)で一度述べましたが、とくに当地区では問題があるように思われますので、RI細則第13条に照らしてもう一度吟味してみたいと思います。 RI細則第13条 ガバナーの指名と選挙 13.010. ガバナー・ノミニーの選出 13.020. ガバナーの指名手続 13.020.1. ガバナーの指名委員会 13.020.2. 指名委員会手続を採択できなかった場合 13.020.3. クラブからガバナー・ノミニーを提案 13.020.4. 委員会は最適任のロータリアンを指名 13.020.5. 指名の公表 13.020.6. 委員会がノミニーを選出できなかった場合 13.020.7. 対抗候補者 13.020.8. 対抗候補者への同意 13.020.9. 対抗候補者がいない場合 13.020.10. 対抗候補者の指名 13.020.11. 対抗候補者の指名が有効でない場合 13.020.12. 地区大会において投票でガバナー・ノミニーを選ぶ場合 13.030. 例外:郵便投票によってガバナーを選出 13.030.1. 手続 13.030.2. 2人以上の候補者がクラブから指名された場合 13.040. 郵便投票の書式 13.040.1 クラブの投票 13.040.2. 選挙管理委員会 13.040.3 過半数の投票 13.040.4. 選挙管理委員会の報告 13.040.5. 過半数より少ない投票 13.050. ガバナー・ノミニーの証明 13.060. 有効な指名がないとき 13.070. ガバナー・ノミニーを拒否または一時保留 13.070.1. 資格条件に欠ける 13.070.2. 指名の一時保留 13.070.3. ノミニーを拒否 13.080. 特別選挙 ガバナー・ノミニーの選出について 1.ガバナー・ノミニーの資格条件 1)地区内のクラブの瑕疵なき会員であること(RI細則15.070.1) 2)完全に会員資格を有し、職業分類上正当であること(RI細則15.070.2) 3)RIまたは地区において負債残高をもたないこと(RI細則15.070.3) 4)クラブ会長を全期務めたことのある者(RI細則15.070,4) 5)ガバナーの任務と責務を果たす意思があり、身体的にもその他の意味においてもこれを果たすことができる者(RI細則15.070.5) 6)RI細則に定められているガバナーの資格条件、任務及び責任を熟知していることを示し、事務総長を通じてRIにその旨の声明書の署名して提出しなければならない(RI細則15,070.6) 2.ガバナー・ノミニーの選出 「13.010 ガバナー・ノミニーの選出」の項において、地区は、ノミニーをガバナーとして就任する日の直前24ヶ月以上30ヵ月以内に選出するものとされています。ガバナー・ノミにーが選挙されるのは、国際協議会で研修を受けるロータリー年度の直前ロータリー年度に開催されるRI国際大会とされ、このようにして選出されたノミニーは、ガバナー・エレクトとして1年の任期を務めてから、選挙後の暦年の7月1日に就任することになります。 3.ガバナーの指名委員会 「13.020.1 ガバナーの指名委員会」の項で各地区は、指名委員会手続きによってガバナー・ノミニーを選ぶものとされています。但し、地区の規模、財政的理由、その他やむを得ない理由等の例外的事情のため、RI理事会から特に免除された場合はこの限りでないとされており、指名委員会は、ガバナー・ノミにーとして求めうる最上の候補者を探し出し。推薦する任務を負うものとされています。 当地区におけるガバナー指名委員会について RI第2720地区では、RI細則第13条に従い、指名委員会手続によってガバナー・ノミニーを選出していますが、細部の具体的な運用について、更に次のような内規を定めています。 1.ガバナー指名委員会の目的 (イ)本委員会は「RI細則第13条、ガバナー指名と選挙」の定めに従って、地区ガバナー・ノミニーを指名する。 (ロ)当該年度内に発生した現・元・次期地区ガバナー等に関係する全ての問題について、審議・調査・決定する。 2.ガバナー指名委員会の組織 (イ)指名委員会の構成は、直近約6名の適任パストガバナーを委員に選任し、熊本・大分両県凡同数とする。 (ロ)ガバナーは別途委員長を選任するか、若しくは兼任する。 3.ガバナー・ノミニー選出の方法 (イ)熊本県と大分県から交互に、年度の順番に選出する。 (ロ)両県とも同一市郡・同一分区から連続した選任を行わない。 (ハ)地区の活性化と若返りの為に、指名する時に満70歳未満とする。 (ニ)就任1年前の直前地区協議会までに選任不能の際は、10RC以上の推薦状があれば、多数決で決定出来る。 4.ガバナー・ノミニーの推薦と決定 (イ)ガバナーは推薦依頼を1月10日までに地区内各クラブに通達する。 (ロ)該当クラブは、推薦状を3月15日までにガバナー指名委員会に提出する。 (ハ)締切り後至急委員会を開催し、地区全域から最適任者を審議指名する。 (ニ)指名委員会の議決は全員一致を原則とし、結果をガバナーに報告する。 (ホ)ガバナーは選出候補者の氏名・所属等を地区内全RCに公表する。 5.内規の有効期間と内容変更 有効期間は決議日より1期5年間とし、1期毎に延長出来る。又、1期毎の地区協議会で予算案同様の手順で変更する。 以上、2005〜06年度RI第2720地区・地区協議会資料より これは一応「案」とされていますが、決定されたものをガバナー月信に掲載するなどして地区内クラブに周知徹底する必要があると思います。 ガバナー・ノミニー選出の実際 当地区における2007年度ガバナー・ノミニー選出の経緯をガバナー月信No.13 (2006・7)に掲載の記事(質問に対する工藤パスと・ガバナーの回答)を参考に述べますと、次のようになります。 1)ガバナー・ノミニーの選出 ・原則として、ガバナーに就任する日の直前24ヶ月以上30ヶ月以内に選出する。 ・次回選出される2008年度GNは2006年1月1日〜6月30日までに選出する。 2)クラブからガバナー・ノミニーを提案(13.020.3) (2月4日公示、4月4日締切り) ・ガバナーから クラブに対して、指名委員会にガバナー候補者を推薦するように要請する。 ・この通知は提案が指名委員会に受理される期日の少なくとも2ヶ月前に地区内クラブに送付する。 ・期日までに指名委員会に受理されること。 ・その通知書には、提案(候補者推薦)の送付先が記載されていなければならない。 ・この提案は、候補者を推薦するクラブの例会で採決された決議という形式で提出すること。 ・この決議は、クラブ幹事によって正式に証明されなければならない。 <この時点で3名の推薦があった・・・杉谷(玉名RC)、坂口(荒尾RC)、平野(熊本東南RC)の3氏> 3)委員会は最適任のロータリアンを指名 (13.020.4) ・ガバナーの任務を遂行するのに得られる限りの最適任の候補者一人を指名する。 <この場合、坂口氏(荒尾RC)が指名される> (5月12日指名委員会) 4)指名の公表 (13.020.5) ・選出した候補者を、ガバナーは、そのノミニーの指名と所属クラブを地区内クラブに公表する。(5月16日発送) 5)対抗候補者 (13.020.7) ・地区内クラブは、ガバナー・ノミニーの対抗候補者を推薦できるが、対抗候補者は、既に指名委員会に対して既に正式に推薦されている者であること。 ・対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択された決議に従って提出する。期日はガバナー・ノミニー選出公表から少なくとも2週間後とする。(5月30日締切) <この時点で杉谷氏(玉名RC)が推薦された。平野氏(熊本東南RC)は辞退> 6)対抗候補者への同意 (13.020.8) ・対抗候補者が提案される場合、ガバナーはRI所定の書式によって全クラブに対抗候補者氏名を通知する。(5月31日発送) ・この対抗に同意するかクラブに尋ねる。期日は2週間後とする。(6月14日締切) <この間に、はじめに指名された坂口氏が辞退された> 7)対抗候補者の指名 (13.020.10) この時点で対抗候補者の杉谷氏一人が残ったが、対抗候補者指名が、その期限当日を含み15日の期間が満了するまで有効である場合、その旨を地区内全クラブに通知する。(6月29日期限、6月30日通知) <ここで2名の候補者が残った場合は、郵便投票または地区大会で選出されることになる> 以上のように、指名委員会手続によってガバナー・ノミニーを選ばれるこになるわけですが、指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第13.040節に規定されているように、郵便投票でガバナー・ノミニーを選挙することになります。 あるいは、指名委員会に推薦されている候補者の中から第15.050節に従って地区大会でガバナー・ノミニーを選ぶことになります。 いずれにしても、ガバナー指名に関しましては、地区ガバナー指名委員会の目的および組織、並びにその運用についてよく知っておくことが第一で、問題解決に際しましては、あくまでもRI細則第13条に準拠しなければならないことを承知しておくことが必要です。 |